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NHK受信料の支払いについて

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放送法第64条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と決められています。つまり、NHKの放送が見られるテレビを設置した人は、NHKと受信契約を結ばなければならないということです。契約は住居(世帯)単位で、1つの家にテレビが2台以上あっても、契約は1つです。また、家にテレビがあり、車にもワンセグ対応のカーナビがある場合、車は住居の一部とみなすため、1つの契約でよいことになっています。ただし、別荘を所有している場合や、大学生の子どもが1人暮らしをする場合など、別の住居にもテレビを設置する場合にはそれぞれ契約をしなければなりません。また、2世帯住宅のように1つの住居に複数の世帯が住んでいる場合には、世帯ごとに契約をします。

受信料は衛星契約の場合、1契約あたり2ヶ月払で4340円、6ヶ月払で1万2430円、12ヶ月払で2万4185円です(クレジットカード払い・口座振替の場合・沖縄県を除く)。また、地上契約の場合、2ヶ月払で2450円、6ヶ月払で7015円、12ヶ月払で1万3650円です(クレジットカード払い・口座振替の場合・沖縄県を除く)。 なお、別荘を所有している場合や学生の1人暮らし、 単身赴任 のように、同一生計の人が契約を複数結ぶ場合、別荘や別宅の受信料が半額になる制度があります。 また、経済的理由の選考基準がある 奨学金 を受給している学生や、 生活保護 を受けている人、一定の収入以下で障がいのある人などは、全額あるいは半額が免除される制度もあります。また、沖縄県の受信料はこれよりも若干安く設定されています。