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故人が残した小銭の遺産相続と申告について

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この記事は、故人が大量の小銭を残していた場合の遺産相続や申告について解説しています。国税庁は、遺産相続の課税対象を「金銭に見積もることができるすべての財産」としています。具体的には、土地や建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、そして現金などです。小銭でも、故人(被相続人)が所有していた現金であることに変わりはありません。 遺産として申告し、相続した人が相続税を納めるのが原則です。たとえ記録が残らないようなタンス預金でも、正直に申告しましょう。 なお、遺産相続の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月目までです。一般的には、被相続人が亡くなった日の翌日から数えます。このときまでに申告を行い、相続税が発生すれば納税しなければなりません。もしも、申告の期限が遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります。

民法で定める相続人の範囲を法定相続人といいます。必ず相続人になるのは、被相続人の配偶者です。配偶者を除く相続順位は、1位が子ども、2位が父母や祖父母など直系尊属、3位が兄弟姉妹となります。子どもが他界しているときはその子どもである孫が相続し、子どもや孫がいない場合は父母が相続します。

ただし、被相続人が遺言書を残しているときは、遺言書の内容が優先されるため注意が必要です。