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スシローの唾液事件で少年に67百万円の請求、親は責任を負うのか

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news.yahoo.co.jp

こんにちは。今日は話題になっているスシローの唾液事件について書いてみたいと思います。

事件というのは、高校生の少年がスシローで醤油ボトルや湯呑み、寿司などに唾液を付着させたというものです。これに対して、スシロー側は少年に67百万円もの損害賠償請求を提起しました。

これってどうなんでしょうか。少年が悪いことをしたのは間違いありませんが、67百万円という金額は高すぎるような気がします。そもそも少年が払えるわけがありませんよね。じゃあ親が払わなきゃいけないのかというと、そうでもないんです。

弁護士の荒川香遥氏によると、少年は民法上の不法行為による損害賠償責任を負いますが、その範囲は「通常生ずべき損害」に限られます。つまり、醤油ボトルや湯呑みなどを取り換えたり、店内を清掃したりする費用などは請求できますが、再発防止のためにアクリル板を設置したりする費用などは請求できないということです。

さらに、親に責任を問えるのは、少年が「責任無能力者」である場合だけです。しかし、「責任無能力者」は12歳未満くらいとされており、本件の少年は17歳ですから、親に賠償責任を負わせることはできないというのが荒川氏の見解です。