要約:
- 国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったときに遺族へ支給される「遺族年金」について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。
- もしも、残された遺族に老齢年金の受給権もある場合、妻は遺族年金と老齢年金の両方をもらえるのでしょうか? それは、遺族年金の種類や受給条件によって異なります。
- 今回は、共働きで公的年金で日常生活費が賄えるAさん夫婦の事例を紹介します。67歳の夫が急死した場合、妻は夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方を受給できますが、遺族基礎年金は受給できません。
- 遺族年金は、亡くなった人の年金額に応じて決まります。遺族年金の受給期間や受給額は、遺族の年齢や状況によって変わります。
- 遺族年金と老齢年金の両方を受給できる場合でも、受給額には上限があります。受給額の上限は、亡くなった人の年金額の75%です。
- 遺族年金と老齢年金の両方を受給することは、公的年金制度の目的である「所得保障」の観点から考えると、合理的な制度です。しかし、遺族年金の受給条件や受給額は、夫婦の年金額や年齢差によって大きく変わります。そのため、自分の年金受給額や遺族年金の受給可能性を把握することが重要です。