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【解雇予告手当だけでは解雇できない!】解雇には正当な理由が必要です

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「遅刻が多い」という理由で社長にクビと言われました。1ヶ月分の解雇予告手当は払われるようなのですが、「不当解雇」ではないでしょうか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

この記事では、解雇には正当な理由が必要であること、解雇予告手当だけでは解雇できないこと、正当な理由とはどのようなものか、などについて説明しています。具体的には、次のようなポイントがあります。

  • 解雇は会社から従業員との労働契約を一方的に解約することであり、従業員の生活を脅かすため、法律で様々な制限が設けられています。
  • 解雇予告手当は、解雇する場合に30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払わなければいけないという手続きです。これは従業員の生活を守るためのものであり、解雇の正当性を保証するものではありません。
  • 解雇には「客観的に合理的な理由があること」と「社会通念上相当であること」の2つの要件が必要です。合理的な理由としては、従業員の労働能力や適格性の低下・喪失、義務違反や規律違反行為、経営上の必要性などが考えられます。しかし、これらの場合でも社会的相当性が問われます。例えば、他の業務への配置換えや再教育が可能であれば解雇せずに済む場合や、軽微な違反行為であれば解雇するほどではない場合などがあります。
  • 解雇された場合には、「不当解雇」として労働審判や裁判を申し立てることができます。その際には、会社側が解雇の正当性を証明しなければなりません。そのため、会社側は解雇する前に十分な検討や対話を行い、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

この記事は、解雇に関する基本的な知識を提供するものであり、個別の事例に応じた法的助言ではありません。解雇や労働問題に悩んでいる方は、弁護士や労働相談窓口などに相談してください。