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お寺の税務調査に注意!宗教法人が知っておくべき税金の仕組み

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お寺は税金がかからないと思っていませんか?実は、宗教活動から生じた収益や資産については非課税ですが、それ以外の収益事業や給与については通常の法人や個人と同じように税金がかかります。この記事では、税理士がお寺の税務調査について事例を交えて解説します。

宗教法人の税制

宗教法人は、お布施や寄付といった宗教活動から生じた収益については、法人税がかかりませんし、宗教活動のために使用されている土地や建物などの資産についても、固定資産税はかかりません。これは、宗教法人が公益性の高い活動を行っているということを認められているからです。

しかし、宗教法人のなかには駐車場を貸す、物品を販売するといった収益事業を営んでいるケースがあります。これらの収益事業から生じた収益については、株式会社と同様に法人税が課されるのです。これは、宗教活動とは関係のない事業であるということを意味します。

また、宗教法人から住職や従業員に対して支払われる給与については、これも会社員と同じく、源泉所得税が課されます。つまり、お寺の住職はサラリーマンなのです。給与から源泉所得税社会保険料を控除したあとの手取り額が、日々の生活のための資金となります。

お寺の税務調査事例

では、実際にお寺が税務調査を受けた場合、どのような指摘を受ける可能性があるのでしょうか?ここでは、辻・本郷 税理士法人の菊池典明税理士が、住職の寺門さん(仮名)の事例を紹介します。

寺門さんは数年前父が他界したことから急遽お寺の住職を引き継ぎました。若いながらも住職としての務めを十分に果たし、檀家さんからの評判も上々でした。しかし、ある日税務署から税務調査を行うとの連絡がありました。

税務署は寺門さんが経営する駐車場や物品販売に関する帳簿や領収書をチェックしました。その結果、以下のような指摘を受けました。

  • 駐車場や物品販売から得た収益については法人税が課されるが、その申告をしていなかった。
  • 駐車場や物品販売に関する経費を宗教活動の経費として計上していた。
  • 駐車場や物品販売に使用している土地や建物については固定資産税が課されるが、その申告をしていなかった。

これらの指摘に対して、寺門さんは以下のように反論しました。

  • 駐車場や物品販売は宗教活動の一環であり、収益事業ではない。
  • 駐車場や物品販売に関する経費は宗教活動の経費として計上しても問題ない。
  • 駐車場や物品販売に使用している土地や建物は宗教活動のために使用されているので、固定資産税はかからない。

しかし、税務署はこれらの反論を認めず、寺門さんに対して法人税や固定資産税の追徴課税を行いました。その額は数百万円にも及びました。

お寺の税務調査に備えるために

このように、お寺は税金がかからないと思っていても、実際には税務調査を受ける可能性があります。その際には、宗教活動と収益事業の区別が重要となります。宗教活動と収益事業の区別は、以下のような基準で判断されます。

  • 宗教活動と収益事業の目的や内容が明確に異なるかどうか
  • 宗教活動と収益事業の収支が別々に管理されているかどうか
  • 宗教活動と収益事業の資産が別々に保有されているかどうか
  • 宗教活動と収益事業の人員が別々に配置されているかどうか

これらの基準を満たすことで、宗教活動と収益事業を明確に区別することができます。その上で、収益事業から得た収益については法人税を申告し、収益事業に使用している資産については固定資産税を申告することが必要です。また、住職や従業員への給与支払いについても源泉所得税を適切に納めることが求められます。

お寺の税務調査は、予想外の出来事かもしれませんが、実際に起こり得ることです。そのためには、日頃から税金の仕組みを理解し、適正な申告や納付を行うことが大切です。もし不安や疑問があれば、専門家に相談することもおすすめします。お寺の税務調査に備えて、安心して宗教活動を行えるようにしましょう。