大阪高裁、カラオケパブオーナー殺害事件で宮本被告の控
記事は、大阪市北区のJR天満駅前のカラオケパブ「ごまちゃん」でオーナーの稲田真優子さんが刺殺された事件についてです。
宮本浩志被告が殺人容疑で逮捕され、1審の大阪地裁で懲役20年が言い渡されましたが、判決に不満を持つ宮本被告が控訴し、7月10日、大阪高裁は控訴棄却の判決が言い渡しました。
宮本被告は一審の段階から「自分は犯人ではない」と徹底的に争ってきましたが、控訴審でも「第三者の犯行が可能だった。複数犯がいたかもしれない」と主張していました。
しかし、大阪高裁は「宮本被告が犯人である」「一審判決に不合理な点はない」と断罪しました。記事には、宮本被告の主張や真優子さんの遺族による民事訴訟についても触れられています。