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仕事中にノンアルコール飲料を飲むのは就業規則違反になる?

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news.yahoo.co.jpこんにちは、山田総合法律事務所の山田長正です。今日は、仕事中にノンアルコール飲料を飲むことについてお話ししたいと思います。

最近、暑さが厳しくなってきましたね。そんなときには、冷えたビールが美味しくて、喉を潤してくれますよね。でも、仕事中にビールを飲むのはマナー違反ですし、法律的にも問題があります。では、ノンアルコールビールならどうでしょうか。アルコール度数が0%であれば、酒気帯び状態にはならないし、合法的にも大丈夫ですよね。

しかし、実はそうとも言えません。ノンアルコールビールは、外見や香りが本物のビールとそっくりです。仕事中に缶やグラスで飲んでいるところを見られたら、どう思われるでしょうか。他の社員からは「仕事中に酒を飲んでいる」と誤解されたり、不快感を持たれたりするかもしれません。また、社外からの来客があった場合には、「この会社は酒好きばかりで信用できない」と思われたり、契約や取引に影響が出たりする恐れもあります。

では、会社側はノンアルコール飲料を禁止することができるのでしょうか。答えはイエスです。就業規則で具体的に禁止する記載があれば、それは遵守しなければなりません。また、就業規則で禁止する記載がなくても、「職場秩序や風紀を乱す行為」や「会社の名誉・信用毀損」という抽象的な記載があれば、それに該当する可能性があります。その場合は、会社側から注意や指導を受けたり、懲戒処分を受けたりすることもあり得ます。

仕事中にノンアルコール飲料を飲むのは、自分だけの問題ではありません。周囲や会社にも影響を及ぼすことを忘れないでください。暑い夏は、水分補給は大切ですが、仕事中には清涼飲料水やお茶などを飲むようにしましょう。それが、自分の健康と職場の和を守るためにも必要なことです。

以上、仕事中にノンアルコール飲料を飲むことについてお話ししました。この記事が皆さんの参考になれば幸いです。それでは、またお会いしましょう。