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飲食店の出入禁止張り紙は名誉毀損になる? 弁護士に聞いてみた

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こんにちは、法律に関する話題をお届けするブログです。今回は、マンションの1階にある飲食店のオーナーと口論になったら、部屋番号と名前を晒した「出入禁止」の紙が店頭に貼られてしまったという相談者の話をご紹介します。このような張り紙は名誉毀損に当たるのでしょうか。どうすればやめさせることができるのでしょうか。弁護士ドットコムに掲載された記事を参考にしてみましょう。

名誉毀損とは何か
名誉毀損とは、人(法人、団体なども含みます)の社会的評価(品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価)を低下させるに足る内容を、不特定または多数に向けて発信(=公表)した場合に成立する不法行為です。発信された内容が事実であっても、意見や論評であっても、社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損が成立し得ます。

出入禁止の張り紙は名誉毀損になるか
本件の場合、「飲食店の店頭に紙を貼る」という態様ですから、マンションの住人や飲食店を訪れる客という「不特定または多数」に対して(張り紙に記載した内容を)発信した、といえるでしょう。したがって問題は、張り紙に記載された内容、つまり 「203号室の田中は出入禁止」という表現が、田中さんの社会的評価(品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価)を低下させるに足るものといえるかどうかです。

結論からいえば、この表現が田中さんの社会的評価を低下させるに足るものとは言い難く、名誉毀損が成立するとは言えないものと思います。7確かに、張り紙を見た者は、田中さんが出入禁止となっていることを知り、また、「出入禁止になるようなことを何かしたのかな」とは思うでしょうが、出入禁止の理由が具体的に書かれている訳ではないので、ただちに田中さんの「品性、徳行、名声、信用等の人格的価値」を低下させるとまでは言えない、と考えられます。

張り紙をやめさせる方法はあるか
しかし、張り紙が掲出されていることで「近隣住民からも「あんた、何したの?」などと尋ねられるということですから、そのような状況が続き、「私生活の平穏などの人格的利益」(最高裁平成元年12月21日判決民集43巻12号2252頁)が害されている、という程度に至ったときには、飲食店オーナーに対して、張り紙の除去や慰謝料の支払いを求める、ということが考えられます。

もっとも、本件のきっかけは「オーナーと口論になった」ということで、田中さんにも一定の原因があるようですし、居住しているマンションの1階に入っているということで今後も顔を合わせる機会があるでしょうから、「法的紛争」として全面的に対立するよりも、非を認めるべきところがあれば認め、謝罪し、関係修復を図っていく(その中で、張り紙に困っており他の住人から経緯を聞かれる等の「生活への影響」も生じていることを説明し、剥がしてもらうよう頼む)のがよいのではないかと思います。

まとめ
飲食店の出入禁止張り紙は名誉毀損になるかどうかは、張り紙に記載された内容が社会的評価を低下させるに足るものかどうかによって異なります。ただし、張り紙が長期間掲出されていて人格的利益が害されている場合は、除去や慰謝料を求めることができます。しかし、口論の相手とは今後も付き合っていく必要がある場合は、法的紛争に発展させるよりも、関係修復を図っていく方が賢明です。

以上、飲食店の出入禁止張り紙は名誉毀損になる?2弁護士に聞いてみたという話題でした。次回もお楽しみに!