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みそきんの転売問題とチケット不正転売禁止法について

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こんにちは。今回は、最近話題になったみそきんの転売問題とチケット不正転売禁止法についてまとめてみました。

みなさんは、HIKAKIN監修のカップ麺「みそきん 濃厚味噌ラーメン」をご存知でしょうか。今年5月に発売されたこの商品は、300円という高級カップ麺として大ヒットし、すぐに完売しました。8月10日に再販されたときも、多くの人がレジに殺到し、SNSで話題になりました。

しかし、その裏では、転売ヤーと呼ばれる人たちが、この商品を高値でフリマサイトに出品していたのです。1個1000円以上の値段で売られているみそきんを見て、本当に食べたい人や子どもたちが泣いてしまったという声もありました。

このような転売行為は、法律で禁止されているのでしょうか。実は、転売すること自体は違法ではありません。ただし、商品の画像や説明文を無断でコピーしたり、偽造したりすると、著作権法違反になります。また、スポーツやコンサートなどのチケットは、券面価格を超えて転売すると、チケット不正転売禁止法によって罰せられます。

チケット不正転売禁止法は2019年に施行された法律で、券面価格を超えた価格で転売した側には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。購入者は法的にはセーフですが、ファンクラブや主催者から退会させられたり、入場を拒否されたりする可能性があります。

例えば、8月15日に福山雅治公式サイトが武道館公演のチケットの転売と購入があったことを発表しました。福山ファンクラブは出品者と購入者の両方を永久退会にするという厳しい処分を下しました。これはファンとしてのモラルが問われた結果だと言えます。

チケットをどうしても手放さなくてはならない場合には、『チケトレ』など正規のリセールサービスを利用しましょう。定価で取引ができる音楽業界公式のサービスなので、安心して使えます。

転売ヤーは買う人がいるから成立するビジネスです。しかし、それは本当に欲しい人や作り手の気持ちを無視した行為です。私たちは消費者として、モラルある選択をすることが大切だと思います。